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num 1:34
マナセの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
num 1:35
マナセ部族で登録された者は、三万二千二百人であった。
num 1:36
ベニヤミンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
num 1:37
ベニヤミン部族で登録された者は、三万五千四百人であった。
num 1:38
ダンの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
num 1:39
ダン部族で登録された者は、六万二千七百人であった。
num 1:40
アシェルの子孫については、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
num 1:41
アシェル部族で登録された者は、四万一千五百人であった。
num 1:42
ナフタリの子孫は、氏族ごと、父祖の家ごとの、その家系の者であって、名を数えられた二十歳以上ですべて軍務につくことのできる者であった。
num 1:43
ナフタリ部族で登録された者は、五万三千四百人であった。
num 1:44
以上がモーセとアロン、またイスラエルの族長たちが登録した登録名簿である。この族長たち十二人は、それぞれ、自分の父祖の家のための者であった。

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