検索結果
- ↑ ↓
- num 2: 2
- 「イスラエル人は、おのおのその旗のもと、その父祖の家の旗じるしのもとに宿営しなければならない。会見の天幕の回りに、距離をおいて宿営しなければならない。
- num 2: 3
- 前方、すなわち東側に宿営する者は、軍団ごとにユダの宿営の旗の者でなければならない。ユダ族の族長はアミナダブの子ナフションである。
- num 2: 4
- 彼の軍団は、登録された者が、七万四千六百人である。
- num 2: 5
- その隣に宿営する者は、イッサカル部族であり、イッサカル族の族長はツアルの子ネタヌエルである。
- num 2: 6
- 彼の軍団は、登録された者が、五万四千四百人である。
- num 2: 7
- ついでゼブルン部族がおり、ゼブルン族の族長はヘロンの子エリアブである。
- num 2: 8
- 彼の軍団は、登録された者が、五万七千四百人である。
- num 2: 9
- ユダの宿営に属し、その軍団ごとに登録された者の総数は、十八万六千四百人。彼らが先頭に進まなければならない。
- num 2:10
- 南側にはルベンの宿営の旗の者が、軍団ごとにおり、ルベン族の族長はシェデウルの子エリツルである。
- num 2:11
- 彼の軍団は、登録された者が、四万六千五百人である。
- num 2:12
- その隣に宿営する者はシメオン部族であり、シメオン族の族長はツリシャダイの子シェルミエルである。
- ↓
BACK/TOP