検索結果(口語訳)
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- lev 27:12
- 祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
- lev 27:13
- もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
- lev 27:14
- もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
- lev 27:15
- もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
- lev 27:16
- もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
- lev 27:17
- もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
- lev 27:18
- もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
- lev 27:19
- もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
- lev 27:20
- しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
- lev 27:21
- その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
- lev 27:22
- もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
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