検索結果(口語訳)
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- lev 27:23
- 祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
- lev 27:24
- ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
- lev 27:25
- すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
- lev 27:26
- しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
- lev 27:27
- もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
- lev 27:28
- ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
- lev 27:29
- またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
- lev 27:30
- 地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
- lev 27:31
- もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
- lev 27:32
- 牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
- lev 27:33
- その良い悪いを問うてはならない。またそれを取り換えてはならない。もし取り換えたならば、それと、その取り換えたものとは、共に聖なる物となるであろう。それをあがなうことはできない』」。
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